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日本で初のAI著作権侵害事件が告発

Authore: Scarlettアップデート:Feb 11,2026

日本の当局は、AI生成画像の違法複製で個人を起訴した。これは、AI生成画像が国内の著作権法で保護される著作物として扱われる初の法的ケースとなった。

『読売新聞』で報じられ、『Dexerto』で言及されたように、本件は2024年に千葉県在住の20代男性がStable Diffusionを使用して作成した画像を中心としている。同じく千葉県在住の27歳の男性は、市販書籍の表紙にこの画像を無断使用した疑いで告発されている。

画像の原作者は読売新聞に対し、最終的な作品を制作するために20,000以上のプロンプトを使用したと伝えた。警察は、原作者が画像生成において十分に重要な役割を果たしたと主張している。本件は現在、千葉地方検察庁に送致された。

日本の著作権法は、保護対象となる著作物を「文学、学術、美術、音楽の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義している。AI生成画像に関して、文化庁は、人間の指示が最小限または皆無で作成された画像はそのような表現を構成せず、したがって著作権保護の対象とはならないと明確にしている。

逆に、個人が自身の創造的な思想や感情を表現するための道具としてAIを利用する場合、その結果として生じた出力は著作権で保護される著作物と見なされる可能性がある。この判断は、特定の画像の背後にある創造的なプロセスを検討し、ケースバイケースで行われる。重要な要素には、プロンプトの詳細さ、指示の反復的な改良、出力に対する創造的な選択や変更が含まれる。

しかしながら、本件は前例がなく、法的な先例を欠いている。福井弁護士会のAIと著作権に関する法律専門家は読売新聞に対し、十分に詳細で具体的なプロンプトは、AIの出力が著作権で保護される著作物と見なされる可能性につながると述べた。基本的に、最終的な画像は、創造者が意図したビジョンにどの程度合致しているかに基づいて評価され、それはプロンプトの具体性と進化によって判断される。「個人が、特定の、予期された結果を達成することを目的としたプロンプトを提供したかどうかを確認することが極めて重要である」と、その弁護士は述べた。

関連して、既存の著作権で保護された作品に強い類似性を示すAI生成コンテンツが、最近日本で大きな論争を引き起こしている。これは特に、日本の有名キャラクターを特徴とするSora 2生成の動画クリップに当てはまる。日本政府およびバンダイナムコ、スタジオジブリ、スクウェア・エニックスなどの主要なクリエイティブ企業を代表するコンソーシアムは、OpenAIに対し、学習目的での日本知的財産の無断使用を停止するよう要求している。